特別定額給付金(仮称)とは
新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急経済対策の一つです。
全国民に一律10万円を支給される「特別定額給付金」は世帯主にまとめて振り込みされます。
具体的な手続は下記のようになります。
令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されている方が給付を受けることができます。受給権者は世帯主です。
申請書送付の準備が整い次第、市から世帯主あてに申請書を郵送する予定です。
申請方法は以下の2通りが原則となります。
(1)郵送申請方式
申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)と本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を添付し、市に郵送していただく方法です。
(2)オンライン申請方式
マイナンバーカードをお持ちの方が利用可能です。
マイナポータル(マイナンバーに関する情報の閲覧や電子申請を行えるポータルサイト)から振込先口座を指定し、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要です。)していただく方法です。
ご自分で手続をすることが困難な場合は・・・
ご自身で手続することが困難な高齢の方や障害をお持ちの方は、後見人などによる代理申請を認めています。
SDGs認定機構は、ご自身で手続することが困難な高齢の方や障害をお持ちの方の代理申請を自治体指導の元、無償でお手伝いをさせていただいております。